令和5年度税制改正大綱_その2

前回は令和5年度税制改正の大綱のうちNISA制度の変更についてお伝えしました。

圧倒的に使いやすくなっており活用しない人が少数になるような制度改正でした。

他にもこの度の改正により知らないと損をする改正点があります。

そこで今回は相続・贈与に関する非課税枠の変更についてお話していきます。

 

生前贈与に関する変更


相続は人生において多くの方が数回のみ経験するものです。

経験する回数が限定的であり、かつそのタイミングは急に訪れることから十分に対策が出来ている人が多くないのも特徴です。

ただ、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]「対策が出来ていない」の一言で済ませてしまうにはあまりにももったいないほどの大きな金額が動く[/su_highlight]ケースも少なくありません。

 

今回の税制改正で変更になるのは生前贈与についてです。

生前贈与とは、1年間に1人につき110万円までの贈与は非課税になるというルールです。

これを利用して子や孫に対して毎年110万円までの財産を渡していくことで、相続時の税金を安く抑えることが出来ます。

 

この制度においては一つ注意点があります。

それは相続が発生した際、つまり財産を渡していた側が無くなった際にそこから遡って3年までは相続財産として加算されるという点です。

いわゆる駆け込み贈与、親が高齢になったからあわてて財産を子や孫に移すという行為では対策が間に合わないということです。

 

今回の改正でこの3年というルールが7年に変更されました。

つまり、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]今まで以上に早め早めに手を打っていく必要が出てきた[/su_highlight]ということです。

 

一括贈与の非課税枠に関する変更


また、資金の贈与に関する非課税制度も変更になる見込みです。

現在は教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金の3つについては、親や祖父母からの資金援助に非課税が設けられています。

 

教育資金については、入学金や授業料、学習塾や習い事に使用するお金等に使途を限定して1,500万円までは非課税で贈与が出来る仕組みです。

結婚・子育て資金については、挙式費用や転居費用、不妊治療や保育料等に使途を限定して1,000万円までは非課税で贈与が出来る仕組みです。

住宅取得資金については、住宅の新築や取得、増改築等に使途を限定して省エネ住宅であれば1,000万円、その他の住宅であれば500万円まで非課税で贈与が出来る仕組みです。

贈与税の税率は20%なので、1,500万円の贈与であれば本来300万円の税金がかかるところが0円になるのは非常に効果が大きいですね。

 

この非課税枠のルールは期間限定で設定されており、現在では

教育資金と結婚・子育て資金については2023年3月31日まで

住宅取得資金については2023年12月31日まで

となっています。

 

それが今回の改正により[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]教育資金と結婚・子育て資金については3年延長して2026年3月31日まで[/su_highlight]となりました。

一方で[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]住宅取得資金については延長が示されていないため、当初の予定通り2023年末で終了[/su_highlight]になる見込みです。

住宅の購入を検討していて親や祖父母からの資金援助を考えている場合は、早めに相談してみるのが良いですね。

また、本人に伝えていなくても実はこっそり準備している祖父母や親の立場であれば、早めに話をしておくべきですね。

どちらにせよ早めに行動することで手元に残るお金が大きく変わってしまいますので、しっかり対策していきましょう。

 

まとめ


非課税枠は有効に活用することで資産を守るのに大きな力を発揮します。

適切な対策をとれているか否かだけで数百万円の損をしてしまってはもったいないですね。

いかに早くから計画的に行動が出来ているかが重要です。

年末年始で家族が集まる機会があるのであれば、一度話をしてみるのが良いでしょう。