医療費控除②

前回確定申告で使える節税制度の一つである医療費控除についてお伝えしました。

医療費控除の対象となるものについては、国税庁のホームページに12の項目に分けて記載されています。

医療費控除の対象となる医療費

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

今回はこの中で特に該当する方が多いであろう部分をお伝えします。

  

介護にかかる費用も医療費控除


まず一つ目が介護施設を利用している場合です。

・特別養護老人ホーム

・指定地域密着型介護老人福祉施設

では施設サービスの対価(介護費、食費、および居住費)として支払った金額の2分の1を、

・介護老人保健施設

・介護医療院

・指定介護療養型医療施設

では施設サービスの対価として支払った金額の全額を申告することが出来ます。

 

また、介護保険施設へ入居せずに在宅で利用している場合でも、医療費控除の対象となるサービスがあります。

・訪問看護

・訪問リハビリ

等の自宅に看護師や理学療法士、作業療法士が訪問する居宅サービスは控除の対象となります。

 

さらに、

・訪問介護

・訪問入浴介護

等は上記の[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]医療費控除の対象となる居宅サービスと組み合わせることで、控除の対象として認められます。[/su_highlight]

介護にかかる部分は対象となる条件が細かく設定されています。

また、誰の所得から控除するべきかという判断も重要になってきます。

   

出産にかかる費用も医療費控除


次に出産費用についてです。

妊娠と診断されてからの

・定期健診

・検査費用

・通院費用

は控除の対象となります。

 

このなかで通院費については、原則として公共交通機関の利用料が適用されます。

そのため、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などは対象とはなりません。

また、公共交通機関の利用料は領収書のないものが多いため、家計簿などで記録をしておくことが必要になります。

なお、医療費については、保険金等で補てんされる金額は控除の対象から除く必要があります。

つまり、出産に際して健康保険組合や共済組合から支給される

・出産育児一時金

・家族出産育児一時金

は、「出産にかかる医療費を補てんする」性格のものであるため、申請する医療費からは差し引く必要があります。

一方で、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]出産手当金は「出産前後の一定期間勤務が出来ないこと」に対する給付[/su_highlight]のため、医療費から差し引く必要はないのです。

  

まとめ


このように、医療費控除は該当するかどうかの判断がやや複雑な面があります。

一読したのみでは理解しきれない部分もあることでしょう。

裏を返せば[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]今まで支払っていた医療費が控除の対象である可能性がある[/su_highlight]ということです。

よくわからない部分は悩むよりも専門家に相談してみましょう。

そこに使うはずだった時間を自分の趣味や家族のために使えれば、お金も時間も生み出せて一石二鳥ですね。