小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは所得控除の一種です。

この制度を活用すると、将来に向けてお金を積み立てながら、節税効果も期待できます。

最近話題になることが多いイデコもこの制度を活用した資産形成方法です。

今回はこの小規模企業共済等掛金控除についてお話していきます。

 

小規模企業共済


小規模企業共済掛金控除とは、納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、その金額について受けられる所得控除の事です。

控除できる掛金には3つの種類があります。

1つめは小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金です。

この小規模企業共済とは、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度[/su_highlight]のことです。

月々の掛金を1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定することが可能です。

また、加入後も増額・減額できます。

確定申告の際はその全額を課税対象所得から控除できるために節税効果があります。

   

この共済金は退職したとき、または廃業した時に受け取ることができます。

そのため満期や満額というものはありません。

共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。

一括受取りの場合は退職所得扱いになるため、退職所得控除の対象となります。

一方で分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなるため、公的年金控除と対象となります。

どちらを選択しても税制メリットが受けられるということです。

さらに契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することが可能です。

低金利かつ即日貸付けも可能なため、小規模事業主の急な資金需要に対応することが出来ます。

 

確定拠出年金と障害者扶養共済制度


2つめは確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金です。

そもそも確定拠出年金とはどのような制度かというところから説明します。

 

確定拠出年金とは、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]加入者ごとに拠出された掛金を加入者自らが運用し、その運用結果に基づいて給付額が決定される年金制度[/su_highlight]のことです。

この掛金額が決められていることから、Defined Contributionの頭文字をとってDCと呼ばれることがあります。

特徴としては、拠出された掛金を加入者自身が運用し、その結果に応じて給付額が決定されるということが挙げられます。

DCには2つの種類があり、事業主が掛金を拠出する企業型年金と、個人で加入して本人が掛金を拠出する個人型年金があります。

この個人型確定拠出年金を英語で表記するとindividual-type Defined Contribution pension planとなります。

その頭文字をとったのが昨今話題に上ることが多いiDeCoですね。

 

3つめは地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金です。

これは障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対して一定額の年金を一生涯支給する[/su_highlight]というものです。

これらの3種類の掛金のうち、その年に支払った掛金は[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]全額が所得控除の対象[/su_highlight]になります。

この控除を受ける場合には、年末調整もしくは確定申告で手続きが必要です。

給与所得者の場合は年末調整のための保険料控除申告書に、確定申告をする方は確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の申告欄にそれぞれ記入して提出することで適用されます。

 

まとめ


小規模企業共済等は、将来に備えて支払っていくお金です。

その一方で税制面の優遇を受けることが出来ます。

優遇を受けることで手取りから減る分が減る、つまり手取りが増える事に繋がります。

会社員でも条件次第では活用できる節税制度なので上手く活用できると良いですね。