【号外】新型コロナウイルスに関する助成金等について


本日は定例の配信とは別にお送りします。

新型コロナウイルス関連のお問い合わせが増えていますので、いただいた質問とその回答を皆様にもお伝えしていきます。

更に知りたい方は最下部に記載した厚生労働省のホームページもご覧ください。

  

Q.1
子供の休校に伴い、正社員やパート勤務の方が欠勤となってしまった場合の給与の助成はありますか?
また、欠勤する際の手続きはどうしたら良いですか?

A.1
基本的には会社と相談していただくことになります。

国としては「 小学校休業等対応助成金 」で示されている「労働基準法に定める年次有給休暇とは別の有給休暇(以後、”特別な有給”と表記します)」を取得させた企業に対する助成金を創設しています。

欠勤扱いではなく、”特別な有給”を取得できるように会社と相談してみるのが良いでしょう。
なお、”特別な有給”に関する補助金は労働者に直接支給される性格の助成金ではないため、会社内で有給休暇を取得する手続きを踏んでください。
参考:資料1

Q.2-1
子供の休校に伴い、会社を有給で10日、欠勤で10日休みました。
欠勤分の助成金は出ますか?

A.2-1
こちらも基本的には 会社との相談になります。
(A.1)で示した”特別な有給”を取得できるよう相談してみましょう。
参考:資料1 

Q.2-2
また、欠勤分の助成金が成立した場合、取ってしまった有給10日分を後から欠勤扱いにすることはできますか?
(そもそも、有給を使う必要がなかったと考えられるため)

A.2-2
(A.2-1)で示した”特別な有給”扱いになった場合とします。
既に ”労働基準法に定める年次有給休暇”を申請して休んでいる場合でも、 後から”特別な有給”扱いに振り替えてもらえるように会社に相談してみましょう。
参考:資料1  

Q.3-3
発熱でコロナ疑いがあるので、会社から休むように言われました。
手当てなどありますか?

A.3
会社の判断で休むように指示された場合は、休業手当を受け取ることが出来ます。

なお、自主的に休む場合には休業手当の支払い対象とはなりません。

会社の規定に則り病気休暇制度、もしくは年次有給休暇等を取得してください。
参考:
資料2問3<感染が疑われる方を休業させる場合>
資料3問2<発熱などがある方の自主休業>
資料3問3<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>

Q.4
個人事業主ですが、子供の休校に伴い休んだ場合、その助成はありますか?

A.4
現時点ではありません。

 

各種報道で取り上げられている助成金について、対象かどうかや申請方法について不安な方が多いようです。

基本的には、今のところ労働者の方が申請するものではありません。

労働者の方がすることは、会社に対して有給休暇を申請することになります。

通常の年次有給休暇ではなく、”特別な有給”の扱いとしてもらえるように、会社とよく相談をしてお互いに安心して休暇をとれるようにしてくださいね。

 

こちらの情報は2020年3月7日11:00時点のものです。

情報が更新され次第またお伝えしていきます。

ご不明点等ございましたら、お気軽に公式LINEにメッセージくださいね。

資料1.【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html  

資料2.【 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html  

資料3.【新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html