相続分の計算

相続分の計算は誰しもが直面する可能性がある重要な問題です。

専門用語が出てくると少し難しく感じるかもしれません。

ただ、ルールを理解してしまえばシンプルに計算することが出来るようになります。

そこで今回は相続財産の分け方についてお話していきます。

 

相続の順位


まずは以前の記事でご紹介した相続の順位についての復習からはじめましょう。

相続の順位とは、ある人が亡くなったときにその財産を相続する優先順位のことです。

相続人は配偶者相続人血族相続人に分かれます。

そして血族相続人は

・第1順位:子およびその代襲相続人

・第2順位:直系尊属

・第3順位:兄弟姉妹及びその代襲相続人

という順に優先されるというものでした。

 

法定相続分


法定相続分とは、法律で定められた遺産の分け方のことを指します。

それぞれの場合で法定相続分を見てみましょう。

配偶者と第1順位の血族相続人、例えば子で相続する場合は

配偶者:子=2分の1:2分の1です。

仮に子が3人いる場合は配偶者が2分の1、子は2分の1をさらに3人で分けるので6分の1ずつになります。

配偶者と第2順位の血族相続人、例えば親で相続する場合は

配偶者:親=3分の2:3分の1です。

仮に両親とも相続する場合は配偶者が3分の2、親はそれぞれ3分の1を2人で分けるので6分の1ずつになります。

 

配偶者と第3順位の血族相続人、例えば兄弟姉妹で相続する場合は

配偶者:兄弟姉妹=4分の3:4分の1です。

仮に兄弟が2人いる場合は配偶者が4分の3、兄弟はそれぞれ4分の1を2人で分けるので8分の1ずつになります。

 

その他の相続分の考え方


代襲相続分とは、もし相続人が亡くなっていた場合に、その相続人の相続分がその子どもに受け継がれることを指します。

つまり、孫はその親(故人の子)が受け取るはずだった遺産を受け取ります。

このとき孫が複数人いる場合は、親が受け取るはずだった遺産を均等に分けて受け取ります。

 

指定相続分とは、遺言により特定の人に遺産を与えることを指します。

この方法で相続人以外の人にも遺産を残すことが可能です。

 

特別受益者の相続分という算定の仕方もあります。

共同相続人の中に遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした人がいる場合には、その他受けていない人と同じ相続分で財産を取得すると不公平になります。

そこで民法では、その生前に受け取った分を持ち戻して各相続人の相続分を算定することにしています。

 

他には寄与分という考え方があります。

寄与分とは、相続人が遺産分割前に故人の財産を増やすために何らかの貢献をした場合に、その貢献に見合った遺産の分配を受ける権利のことを指します。

子供3人A,B,CのうちAのみが故人が経営していた会社に勤務し、その業績を上げる貢献をしたとしましょう。

会社の株価を3億円から4億円に増加させていたとすると、増加分1億円はAのものとなり、残りの3億円をA,B,Cで分割するという考え方です。

 

まとめ


相続は一見複雑に見えますが、基本的なルールを理解すれば誰でも適切に対応することが可能です。

相続が”争続”にならないように各人がしっかりと理解をしておきたいところですね。

ただ、疑問や不安がある場合は専門家に相談することも必要です。

家族で共通の専門家に第三者的立場で客観的な意見を伝えてもらえると安心ですね。