相続税その2

前回から引き続き相続についての話題をお伝えします。

相続する財産には現金や預金、土地、株式などに加えて、借入金や未払い金なども含まれます。

今回はそのような財産をどのように評価するのかについてお話ししていきます。

 

相続する財産


現金や債券などの金銭的価値のある財産の事を[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]積極財産[/su_highlight]と呼びます。

現金や預金などは相続発生時点の価格で判断します。

上場株式は相続発生時点の取引価格で評価します。

投資信託については、相続開始日(被相続人の死亡日)に解約請求又は買い取り請求を行ったと想定した際の受け取り価格が評価額になります。

土地については相続評価がやや複雑なのでここでは詳しい解説は割愛しますが、路線価値方式と倍率方式という方法によって評価します。

上記に対して、借入金などの負債は[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]消極財産[/su_highlight]と呼ばれます。

また、他にもみなし相続財産として死亡保険金や死亡退職金などを加味して相続財産を評価していきます。

 

財産を相続する方法


資産より負債が多い場合には、相続することによって苦労する可能性があります。

その場合には「相続放棄」や「限定承認」という方法をとることが出来ます。

相続放棄とは、そもそも相続人ではなかったものとみなされる制度です。

他の相続人と足並みをそろえる必要はなく、個人の判断によって家庭裁判所で手続きをすることが出来ます。

一方、限定承認とは相続財産としてプラスの資産で払える限度で負債も引き継ぐという制度です。

こちらは他の相続人全員の同意が必要であり、家庭裁判所への申述後にも清算手続きなどが必要なため、事務作業は煩雑になります。

財産を相続するべきなのか否か、最も損をしないためにはどうすればよいのかを適切に判断していく必要がありますね。

 

まとめ


相続は専門家でなければ、人生で数回経験するのみでしょう。

分からないことが多いため、必然的にその場で調べることが多くなります。

ところが経験するときは精神的にも落ち着かない状況であることも事実です。

いざというときに最適な選択が出来るように[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]転ばぬ先の杖を準備しておくこと[/su_highlight]が必要ですね。