自動車保険②

いよいよ今年も残りわずかとなりました。

仕事納めを無事に終えてのんびりしている方もいれば、

年末年始も休みなくお仕事をされるという方もいらっしゃるでしょう。

それぞれのお立場でお忙しいところかと思いますが、

この季節お身体にはくれぐれも気を付けてお過ごしください。

今回は前回に引き続き自動車保険のお話しです。

 

個人賠償特約


自動車保険にはさまざまな特約がつけられること、

その中でもおすすめの弁護士費用特約について前回お伝えしました。

今回は個人賠償特約というものについてです。

こちらは簡単に説明すると、車に乗っていないところでも[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]人や物を傷つけてしまった[/su_highlight]場合に適用できます。

限度額や免責金額が設定されている場合もありますが、発生した損害は保険会社が補償してくれるというものです。

適用範囲が幅広いため、一見加入しておいても損はない特約のように見えます。

実際に特約自体は良いものですが、必ずしも入る必要はありません。

 

範囲が重なる


今回お伝えしたいのは、補償の重複というものについてです。

自己が発生する前の状態への復帰を目指す損害保険では、

複数の保険をかけていても支払われる金額はごうけいされません。

例えば前回お伝えした弁護士費用特約は、

本人が加入していなくても同居している家族や別居の未婚の子は保障の範囲内になります。

つまり、別居している独身の子供がいる場合、弁護士費用特約を親と子が付帯する必要はないのです。

こちらの保障は重複していても1つ分しか適用されないので、無駄になってしまいます。

また、記事の前半でお伝えした個人賠償特約は、火災保険で加入することが出来ます。

内容はほぼ同様のものであれば、火災保険の方が契約期間が長いため、支払う金額が安くなる傾向があります。

つまり、火災保険と自動車保険で個人賠償特約に加入している場合は、

重複での効果を得られないため掛金が損ということになってしまいます。

  

まとめ


このように、特約自体の内容は良いものでも、重複していても1つ分しか適用されない他との組み合わせで確認すると不要なものもあります。

まずは[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]一度プランニングをしたうえで、総合的に収支を把握する[/su_highlight]ことで、見逃しがちな無駄もしっかりと削っていくことが出来るのです。