不動産を買うときには色々な税金がかかります。
いざ家を建てるときに、予想外に出費が多くなってしまうと生活に影響が出てしまいます。
ある程度はどのような税金がかかってくるかを知っておきたいですね。
そこで今回は不動産の契約から取得までに発生する税金についてお話していきます。
不動産にかかる税金
不動産を購入、保有、売却する際にはさまざまな税金が発生します。
契約から取得までには印紙税や消費税、登録免許税がかかります。
不動産を保有している最中には、不動産取得税の通知が届きます。
また、毎年かかるものとして固定資産税と都市計画税があります。
さらに保有している不動産を賃貸に出している場合には不動産所得に対して所得税がかかります。
最終的に不動産を手放す際には、譲渡所得として所得税がかかります。
そのなかで今回は、「契約から取得まで」に発生する税金について詳しく見ていきましょう。
印紙税
印紙税とは、不動産取引をする際に作成する契約書や重要事項説明書に貼る印紙のことです。
取引価格に応じて印紙税の額が変わります。
これは不動産取引に関わらず、契約書や企業の定款などにも使われるものなので見たことがある方もいるでしょう。
現在、不動産売買取引においては印紙税の軽減措置が取られています。
契約金額によって20%から50%の税金が安くなります。
例えば、本来であれば3,000万円の不動産売買には2万円の印紙税が必要でしたが、令和6年3月31日までは1万円に軽減されています。
消費税
消費税は最も身近な税金のひとつですから知らない方はいないでしょう。
不動産でも同様に、購入して代金を支払う際に課税されます。
新築物件を購入する場合は、購入価格に対して消費税が加算されます。
購入する金額が大きくなるため、その分消費税の負担額は当然大きくなります。
現行の税率は10%ですから、3000万円の新築物件を購入すると、消費税は300万円となります。
一方で中古住宅の場合は、売り主が個人の場合は消費税がかかりません。
ただし、売り主が不動産業者の場合は一般的なお買い物と変わらないので消費税が課税されます。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記に対して課される税金です。
登記というのはこの不動産の持ち主は私です、ということを対外的に示す行為のことです。
登記にかかる税率は、登記行為の内容や不動産の価格によって決まります。
詳しい数値を覚えておく必要はありませんが、どのような種類があるのかをざっと紹介します。
例えば土地の所有権移転登記には評価額の2.0%がかかります。
新築の建物を購入する際の登記である住宅用家屋所有権保存登記の場合は、評価額の0.4%です。
一方で中古の建物を購入する際の住宅用家屋所有権移転登記では評価額の2.0%です。
また、住宅ローンを借りる際の抵当権設定登記においては、借入額の0.4%がかかってきます。
この登録免許税についても軽減措置が受けられます。
土地の所有権移転登記については2024年3月31日までであれば、0.5%引き下げられて1.5%になります。
建物については条件によって受けられる軽減措置は様々です。
個人が自分の居住用に取得した場合は税率が0.3%になります。
また、長期優良住宅といって、自然災害への配慮を行っていたり長期間に渡って使用できるための構造や設備が整っていたりする場合には税額が0.1%になる場合もあります。
このあたりを詳しく知りたければ、文末の参考資料をチェックしてみましょう。
まとめ
今回は取得までに必要な税金についてご紹介しました。
不動産の取得は多くの人にとって人生でそう何回も経験するものではありません。
そのため、必要なコストを計算するのも慣れない作業になるでしょう。
信頼出来るプロに相談しながら安心できる計画を立てることが大事です。
【参考資料】
国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
同:登録免許税の税額表