ここ数回は社会保険について続けてお伝えしてきています。
前回は労働保険の一つである労災保険のお話しでした。
今回は労働保険の構成要素のもう一方である雇用保険に関する内容です。
雇用保険とは
雇用保険とは、厚生労働省が保険者となり
・労働者の生活
・雇用の安定と就職の促進
のために、失業された方や教育訓練を受けられる方に対して失業等給付を支給するものです
また、
・失業の予防
・雇用状態の是正
・雇用機会の増大
・労働者の能力開発および向上
・労働者の福祉の増進
等を目指すものです。
窓口は公共職業安定所、耳馴染みのある呼び方だとハローワークになります。
雇用保険の内容
・求職者給付(基本手当)
一般的に失業保険と呼ばれるものです。
[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]働く意思と能力があるが、失業している人[/su_highlight]に対する給付です。
給付日数は失業の理由(自己都合か会社都合か)や年齢によって、90日から330日まで差があります。
待機期間は7日間ですが、自己都合退職の場合は最長3ヶ月の給付制限があります。
・高年齢求職者給付
同一の事業主に65歳以降も雇用されている人が離職した場合に一時金で支給されるものです。
給付額は被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分となります。
待機期間は求職者給付と同様に7日間ですが、自己都合退職の場合は最長3ヶ月の給付制限があります。
・再就職手当
就職の促進と支援をするための給付です。
一定の要件を満たした[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]基本手当の受給者が再就職した場合[/su_highlight]に支給されます。
基本手当をすべて受け取る前に早期に再就職した方が、再就職手当によって収入が多くなる場合もあります。
・教育訓練給付
労働者が自分で費用を負担して厚生労働大臣が指定する講座を受講し修了した場合に、その費用の一部が支給されるものです。
一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金にわかれます。
・雇用継続給付
高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。
高齢者雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つにわかれます。
まとめ
失業や退職にはご自身で判断して迎える場合ももちろんありますが、
経済情勢や健康状態等ご自身の意思とは無関係に突然訪れる場合もあります。
困ったときに身を助けてくれる制度が日本にはありますが、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]知らなければ役には立ちません。[/su_highlight]
毎回同じことをお伝えしているようですが、何かあったらすぐに相談できるかかりつけ医と 日頃から関係を築いておくこと
これがいざというときに備えるお守りになるのです。