年金の振替加算

日本の社会保障制度は非常に充実しています。
一方で制度設計が複雑な部分もあり、理解するのが難しいのも事実です。
なかには申請をしないともらえないお金もあるので、もらさず受け取りたいですね。
そこで今回は年金の振替加算についてお話していきます。

 

振替加算とは


振替加算とは、国民年金への加入期間が短い人や全くない人が低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮した制度です。

この制度では、配偶者が65歳になると加給年金額(配偶者に加算される年金)が打ち切られますが、その代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるお金が支給されます。

振替加算の対象者は、昭和41年(1966年)4月2日以前に生まれた方です。

さらに、老齢基礎年金を受給していることが条件です。

また、厚生年金の35歳以降の加入期間が一定未満である必要もあります。

これらの条件を満たす場合、振替加算の対象となります。

基本的には振替加算を受けるための手続きは不要ですが、配偶者が先に65歳になる場合には所定の手続きが必要です。

 

振替加算の計算方法


振替加算の額は、配偶者の生年月日に応じて決まります。

例えば、一番多く支給されるのは昭和2年(1927年)4月1日以前に生まれた方で、振替加算の年額が234,100円、月額が19,508円です。

それ以降に生まれた方は、年齢が若くなるにつれて加算額が減額されます。

具体的には、昭和3年(1928年)4月2日から昭和4年(1929年)4月1日までに生まれた方は、年額221,693円、月額18,474円となります。

最も少ない振替加算額は昭和36年(1961年)4月2日から昭和41年(1966年)4月1日までに生まれた方で、年額15,732円、月額1,311円です。

このように、振替加算の額は生年月日により異なり、詳細な計算方法は日本年金機構の公式サイトや年金事務所で確認できます。

 

必要な手続き


基本的には、振替加算を受けるための手続きは不要です。

年金の請求時に提出する裁定請求書に、『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』を正確に記入することで自動的に振替加算が行われます。

これらの情報が正確に記入されていない場合、振替加算が行われない可能性があります。

一方で、加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳になった後に、その夫もしくは妻が厚生年金保険の加入期間が240月を満たした老齢年金を受けられるようになった場合は、所定の手続きを行う必要があります。

この場合、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」と共に、受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、および受給権者の所得証明書もしくは非課税証明書のいずれかを年金事務所に提出する必要があります。

具体的な手続きや必要な書類については、事前に年金事務所やねんきんダイヤルに問い合わせるとスムーズです。

 

まとめ


振替加算は、老齢基礎年金を受ける際に配偶者の加給年金額が打ち切られる代わりに受け取れる重要な制度です。
適用対象や計算方法、手続きを理解し、正しく手続きを行うことで将来の年金受給額に大きな差が生じることを避けられます。
この制度に限らず、知らないことで損をしているお金はたくさんあります。
一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。 

【参考資料】
日本年金機構:加給年金額と振替加算
同:振替加算を受けられるようになったとき
同:加給年金額
同:振替加算