前回は年金の概要について、受け取る際の視点から簡潔にお伝えしました。
今回は給付される財源、支払う側の視点からお話ししていきます。
保険料
国民年金と厚生年金の保険料は前回もお話しした第何号に該当するかによって異なります。
国民年金第1号被保険者の1か月あたりの保険料は16,540円です。
一方、第2号被保険者の場合は、毎月の給与と賞与に共通の割合をかけて計算された額を、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]事業主と被保険者が半分ずつ負担 [/su_highlight]し支払います。
ここでいう毎月の給与とは、標準報酬月額と呼ばれるものです。
これは被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分したものに当てはめて決定します。
また、ここでいう賞与とは標準賞与額と呼ばれるものです。
これは実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回につき150万円が上限になります。
なお、厚生年金保険料に国民年金保険料は含まれるため、別途支払いの必要はありません。
免除制度
第1号被保険者については、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]納付が困難な人のために免除又は猶予の制度 [/su_highlight]があります。
・法定免除
障害年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人
⇒届け出があれば保険料の全額が免除される
・申請免除
経済的な理由(失業など)で保険料を納付することが困難な人(所得が一定以下の人)
⇒申請し、認められた場合には保険料の全部もしくは一部が免除されます。
・学生納付特例制度
第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生
⇒申請によって保険料の納付が猶予される
・若年者納付猶予制度
30歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定以下の人
⇒申請によって保険料の納付が猶予される
・産前産後機関の免除制度
⇒第1号被保険者が出産を行った際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の納付が免除されます
なお、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
そのため、追納といってその期間については後から納付することで老齢基礎年金額を増やす方法もあります。
まとめ
会社員であれば意識せずに払っている方が多い年金ですが、
定められた手続きをこなすことで免除や猶予される場合があります。
また、追納した際には社会保険料控除を利用して所得税・住民税の軽減が出来る場合があります。
[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]気が付かずに支払ってしまっている [/su_highlight]無駄遣いをなくすことが節約への第一歩です。
いつもお伝えしている通り、普段からお金のかかりつけ医とつながりを持つことが大切ですね。