今年も税務署が混雑する季節がやってきました。
世の中の事業主の皆様は最終確認をして提出をしている頃でしょうか。
自分は会社員だからあまり関係無い、と考えている方もいらっしゃると思います。
ただ、以前お伝えしたように[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]確定申告は権利[/su_highlight]です。
適切に行うことで税金の還付が受けられる可能性があります。
今回はそのなかでも医療費控除についてお話しします。
医療費控除とは
簡単に説明すると、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、税金が少し安くなるという制度です。
計算式は
医療費控除額=(1年間の医療費の合計額)―(保険金等の補てん金額)―10万円
となっています。
つまり、1年間で支払った[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]医療費から、保険金等で補填された金額を引いた値が10万円を超えていれば利用できる[/su_highlight]ということになります。
ここでいう保険金等とは、
・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金
等の事を指します。
ちなみに、控除額の上限は200万円となっています。
また、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%の金額となります。
自分で薬を購入しても対象になる
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制というものがあります。
こちらは実際に病院等で治療をしていなくても、特定の医薬品を購入した場合には税金を安くします、という制度です。
1年間で購入した[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]特定の医薬品の合計額が12,000円を超える場合[/su_highlight]に利用できます。
ただし、この特例は通常の医療費控除との選択になります。
つまり、両方を適用することは出来ないので、どちらか控除額の大きい方を選択する必要があります。
まとめ
今回紹介した医療費控除は申請しなければ当然適用されません。
[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]知らなければ損をする[/su_highlight]という「無駄遣い」の一例です。
無理せずお金を貯めるには「無駄遣い=よくわからない支出」の削減は必須です。
次回はより具体的にどういったものが適用されるのかをお伝えします。