雑損控除

前回の記事では確定申告でお金が貰える仕組みをご紹介しました・

今回も引き続き知らないと損をする制度を紹介します。

雑損控除というのは損害を受けた年の税金が一部免除される、というものです。

正しく制度を活用してお金のもらい損ねを防ぎましょう。

 

雑損控除とは


雑損控除とは、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]災害や盗難、横領によって資産が損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることができる[/su_highlight]制度の事です。

この控除をうけるためには要件があります。

まずその資産の所有者が納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方であることです。

本人以外でも[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]扶養されている親族が持ち主の物が損害を受けた場合でも適用できる[/su_highlight]というのがポイントですね。

また、損害を受けた資産が「生活に通常必要でない資産」ではないことも要件となっています。

この生活に通常必要でない資産とは、別荘などの趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産や1個の価額が30万円を超える貴金属や骨董品などです。

つまり贅沢品は対象外ということです。

 

損害の原因も何でも良いわけではなく条件があります。

1つめは自然現象の異変による災害です。

これは震災や風水害、冷害、雪害、落雷などを指します。

2つめは人為による異常な災害です。

これは火災や火薬類の爆発などを指します。

3つめは害虫などの生物による異常な災害も適用されます。

その他にも[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]盗難や横領によって損害を受けた場合[/su_highlight]も雑損控除の適用を受けることが出来ます。

一方、詐欺や恐喝による損害は雑損控除の対象とはなりません。

 

受け取れる金額


以上の条件を満たす場合に、下記の式のいずれか多い方の金額が控除されます。

 

(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

 

なお、損害金額とは損害を受ける直前におけるその資産の時価をもとにして計算します。

住宅や家財、車両などの損失額は合理的な計算方法で算出します。

この計算では[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]災害により滅失した住宅や家財などを取り壊しまたは除去するための金額[/su_highlight]や、盗難や横領によって損害を受けた[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]資産の原状回復のための支出[/su_highlight]も関連支出として含めることが出来ます。

つまり、資産そのものの価値以外にも元に戻すための費用は対象ということです。

 

また、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]最大3年間にわたって繰越適用[/su_highlight]することができます。

会社員であれば一般的に所得税は源泉徴収されています。

そのため、確定申告を行うことで控除が適用されると、還付金として受け取れることになります。

思いもよらないところからお金を受け取れると嬉しいものですね。

  

まとめ


雑損控除は災害等が発生すると報道などで取り上げられることがあります。

ところがそれ以外にも適用される範囲は幅広くなっています。

何か損害を受けた時には雑損控除が適用できないか考えてみましょう。

確定申告(tax return)を最大限使いこなせると良いですね。