ライフプランとはその名の通りどのような人生を送りたいかの計画を立てることです。
そして人生の締めくくりには自身の財産をどのように残すかをという問題があります。
遺言というのはネガティブなものではなく、残される人に想いを確実に伝えるための手段なのです。
そこで今回は遺言についてお話していきます。
遺言とは
遺言とは、ご自身がこの世を去った後、財産をどのように分配するかを定めたものです。
人は誰しも必ずその時を迎えますが、そのとき自分の財産がどうなるのか、しっかりと考えておくことは大切です。
一般に、遺言がないときは法律が定める相続人が財産を受け継ぎます。
以前の記事で紹介した法定相続というものですね。
しかし、自分の意志で特定の人に財産を譲ったり、特定の形で財産を使ってほしいと考えているなら、遺言がその意志を現実にする手段となります。
また、遺言は争いを防ぐ役割も果たします。
遺産相続は家族間で争いが起きるきっかけになることが多いのですが、遺言があるとそれを防ぐことができます。
遺言があることで、遺産をめぐる潜在的な争いを未然に防ぐことができます。
加えて遺言の意義は財産の管理だけではありません。
遺言は私たちが大切に思う人々への最後のメッセージでもあります。
遺産は物質的なものだけでなく、我々の価値観や人生観、愛情や尊敬の気持ちを伝える手段ともなるのです。
遺言には主に3つの形式があります。
それぞれに特徴と利点がありますので、しっかりと理解して、自分に合った形式を選びましょう。
公正証書遺言
公証人が立会いの下で作成され、公証人によって保管されます。
公正証書遺言は、法律的な効力が非常に強いのが特徴です。
その内容が争われることはほぼありません。
遺言の内容が厳密に遵守される確実性を求めるならば、公正証書遺言が最適です。
ただし、公証人への報酬や作成にかかる手間が必要となります。
自筆証書遺言
自分で書き、署名・押印をする形式の遺言です。
手軽に作成できることが最大の利点で、特別な手続きや費用が不要です。
ただし、内容が不明確だったり、遺言の存在が知られなかったりすると問題が起こることもあります。
適切な保管と、遺言の存在を適切な人に知らせることが必要です。
秘密証書遺言
自筆証書遺言を密封し、その封印を公証人が確認する形式の遺言です。
秘密証書遺言は、内容を他人に知られずに遺言を作成できるという特徴があります。
これにより、遺言内容を秘密に保ちつつ、遺言の存在は公証人を通じて保証されます。
ただし、公証人への報酬が必要となります。
まとめ
遺言はあなたの意志を正確に伝える手段であり、相続に関するトラブルを防ぐ手段でもあります。
遺言の形式毎の特性と利点を理解し、自分に最適な遺言の形式を選ぶことが重要です。
どのような人生を送りたいか、そしてその先にどのように財産を残してあげたいのか。
そこまで考えるところまでがライフプランだと言えるのではないでしょうか。
【参考資料】
政府広報オンライン:知っておきたい遺言書のこと