育休その1

厚生労働省が働き方改革を推進し、長時間労働の是正や柔軟な働き方が出来る環境づくりなどが勧められています。

世間でも副業を認める企業が増えはじめ、徐々に浸透してきているように感じます。

また、有給休暇の5日間取得も義務化されました。

さらに若手男性閣僚が育休取得を検討するといった発言をしたように、休みについての考え方も変わってきました。

実は休み方によって手元に残るお金が圧倒的に変わるという場合があります。

そこで今回はお休みの取り方について考えてみましょう。

 

有給とは


会社員の方にとって、一般的にお休みを取る場合に利用するのが有給という制度でしょう。

そもそも有給とは年次有給休暇というもので、雇われてから6か月間継続勤務した労働者に対して付与することが義務付けられているものです。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第39条 年次有給休暇より引用

その後は、継続勤務年数1年毎に一定日数を加算した日数が付与されます。

ひらたくいうと、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]お休みしている日も出勤しているものとして会社が給料を払います[/su_highlight]という制度ですね。

 

育休とは


一方、育休とは、育児休業給付金というものです。

これは1歳未満の子どもを育てる労働者が、子どもが1歳になるまでの間に育児のために休業できるというものです。

育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

雇用保険法第61条の7 育児休業給付金 より一部抜粋

これは休業扱いのため、給料の支払いはありません。

かといって働けない間に収入が無くなるのは非常に厳しく、少子化を促進してしまいます。

そこで国からお金が支給されるという仕組みになります。

つまりひらたくいうと、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]会社には所属していないものの国から補助が貰える[/su_highlight]という制度ですね。

 

まとめ


ではこの2つの制度は似ているようで大きく異なってきます。

当然育休の方が取得できる期間が長く、一方で国からもらえる補助は給料よりは少ないです。

ただしそれだけではなく、育休を取得する圧倒的なメリットがあるのです。

次回は育休を積極的に活用すべき理由についてお伝えします。