育休その2

前回は育休についてその概要をお伝えしました。

そこで今回は育休を活用することによるメリットを具体的に考えていきましょう。

天引きにひそむ節約ポイント


会社員の方は毎月ほぼ定額の給料を受け取っていると思います。

特に歩合給がない場合だと、月々の給料の変動はほとんどないでしょう。

そのため毎月の給与明細を隅々まで確認していないという方もいるのではないでしょうか。

給与明細をよく見てみると、額面と手取り額には差があります。

これは税金健康保険が天引きされているからですね。

では、その天引きされているものの仕組みや制度は詳しく理解されているでしょうか。

よくわからない支出には工夫の余地があることは今までの記事でも再三お伝えしていますね。

そこで今回利用するのが健康保険の仕組みです。

  

育休中の保険料免除


健康保険には育休中の保険料免除という制度があります。

育児・介護休業法等にもとづき、被保険者は事業主に申し出ることで育児休業等をとることができます。この育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料・賞与の保険料については、被保険者負担分・事業主負担分とも、事業主の申出により徴収されません。

 なお、保険料を徴収されない期間についても、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格に変更はなく、育児休業等取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。

全国健康保険協会HP:健康保険制度の概要>費用の負担より引用

 

また、健康保険料の計算は日割りではなく月単位で行われます。

つまり、簡単に説明すると、育休を取得した月の保険料は免除されるが、復帰した月の保険料は免除されないということですね。

さらに端的にお伝えすると、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]月末日に育休をとると保険料は免除される[/su_highlight]ということです。

保険料は標準報酬月額等によって決定されるので一概には言えませんが、数万円という単位で免除されるのです。

月末に1日お休みをとる際に、「年休」と「育休」では手元に残るお金にこんなにも違いが出るのです。

  

最大限活用するためには


しかし、お話はここでは終わりません。

ボーナスが貰える会社では、6月と12月に支給という場合が多いのではないでしょうか。

当然ボーナスにも保険料の天引きは適用されています。

つまり、先ほどお伝えした保険料免除も同様に活用できるということですね。

一度ご自身、もしくは配偶者の給与明細を確認してみて下さい。

[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]ボーナス月に育休を取得することで、10万円以上のお金が手元に残る[/su_highlight]という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

  

まとめ


育休によって社会保険料の免除を受けることが出来ますが、ボーナス月に育休を取得するとその効果は絶大です。

月末日に休みを取るのであれば同僚に対してかけてしまう負担は年休とあまり変わらないでしょう。

会社にとっても折半分の保険料が免除されるだけではなく、育休取得実績をアピールできる良い機会になるのではないでしょうか。

知らないで損する知識は周りに溢れています。

知って得する知識に変えるためにも、ぜひ専門家を有効に活用してみて下さい。