年金制度改革①

老後の心配は大小の違いは誰しもがお持ちのものでしょう。

その中でも重要な部分を占める年金の制度が変わったことはご存知でしょうか。

以前の記事でも軽くさわりを触れていますが、年金は一見複雑でわかりにくいものです。

ただ、いつもお伝えしている通り[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]「よくわからない」部分に「無駄遣い」が潜んで[/su_highlight]います。

この無駄遣いを徹底的に削減することが節約であり、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]節約と我慢とは似て非なる[/su_highlight]ものです。

そこで今回から無駄遣いが潜む年金の制度改革について、3回に渡って解説をしていきます。

 

年金制度改革とは


この度ご紹介する年金制度改革とは、令和2年6月5日に公布された法律で、

正式名称を「年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律」といいます。

厚生労働省の発表した資料によると、今回の改正の目的は

今までと比べて多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、

長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るための措置を講ずることとされています。

改正の概要としては

1.短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

2.在職中の年金受給の在り方の見直し

3.受給開始時期の選択肢の拡大

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し

となっています。

ここまでご覧いただきましたが、専門用語が並ぶ文章は慣れていない人にとっては難しく読む気も失せてしまいかねません。

そこでこのコラムではいつも通り細かな部分の正確性よりもなんとなくのイメージをつかんでいただけるような解説をしていきます。

 

1.被用者保険の適用拡大とは


一言で述べると、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]パートでも色んな保障が手厚くなる人が増えるよ[/su_highlight]ということです。

現在の制度では、短時間労働者の場合、従業員が500人を超えていないと被用者保険の適用対象となりません。

つまり、会社に雇用されている身分でありながらも、第1号被保険者となっています。

そのため、社会保険料は全額自己負担をしていました。

それが今回の改正によって厚生年金への加入が可能となることで

・厚生年金への加入が可能([su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]将来貰える年金が上乗せ[/su_highlight]される)

・保険料が事業主と折半([su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]毎月の支払額が軽減[/su_highlight]する)

・健康保険に加入が可能([su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]病気や出産に対する傷病手当金や出産手当金が確保[/su_highlight]される)

ことになり、国からの手厚い保障が受けられるようになります。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

これからは働き方や雇い方の選択において不公平が解消されていくということですね。

参考までに、現在の適用対象は500人超の企業ですが、

今後2022年10月からは100人超の企業 2024年10月からは50人超の企業までが段階的に対象となっていきます。

 

まとめ


今回ご説明した部分は個人がどうこうして対策をするものではありません。

多様化する社会にた対し[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]様々な働き方を選択しやすくなる[/su_highlight]と捉えて良いでしょう。

将来設計の幅が広がり自由度が増すので、改めて自分の今後を考えてみてはいかがでしょうか。

次回はより直接的に働き方に関わってくる部分をお伝えします。