寒い地域に住んでいると冬季に発生しやすいトラブルの一つに水道管の凍結があります。
実際に凍結してしまうと慌ててしまい、焦る気持ちからつい高額な修理費を支払ってしまいがちです。
ところが実は火災保険で修理費用を負担してもらえるケースがあるのです。
そこで今回は水道管凍結の対処方法についてお話していきます。
水道管が凍結すると
1日の最高気温が0℃を下回る日は真冬日と呼ばれます。
つまり、1日中気温が氷点下ということなので水は凍ります。
理屈上は気温が氷点下であれば水道は凍ることになりますが、実際には氷点下4度を下回ると凍結すると言われています。
水道管が凍結してしまうと、温めても中の氷が解けるまでは水が使えません。
それだけではなく、氷は水よりも体積が増えて膨張しているため、水道管や水栓を破損してしまう事があります。
こうなると氷が解けたとしてもヒビが入った水道管から水が漏れてきてしまいます。
水漏れや水道管の修理には高額なお金が必要になります。
事前に知識があれば少しは落ち着いて対応することが出来るにせよ、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]いざトラブルに直面するとなかなか冷静な判断は難しい[/su_highlight]ものです。
困ったときには気軽にお金の専門家に相談できるようにしておくと良いですね。
火災保険でカバーできる?
火災保険は以前の記事でもお伝えした通り、補償範囲が幅広い保険になっています。
名前から想像するような[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]火事に対する保険のみならず、実は水災や風災、雪災等による損傷も補償[/su_highlight]されます。
他にも、保険会社によって様々な特約を付けられる場合があります。
今回のテーマである水道管の凍結による破損やそれに伴う水漏れは特約によって補償の対象になる可能性があります。
水道管の凍結による被害は3つに分けると
・破損した水道管そのものの損害
・水道管の破損が引き起こした周囲への漏水による損害
・破損した水道管の処分や撤去費用
となります。
このうち破損した水道管そのものの損害ついては、「不足かつ突発的な事故」によって補償が可能です。
水道管の破損が引き起こした周囲への漏水による損害については、「給水設備の事故等による水漏れ」によって補償が可能です。
そして破裂した水道管の処分や撤去費用については、「残存物取片付け費用保険」によって補償が可能です。
これらの補償は特約として設定されている場合が多いため、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]ご自身の保険の内容を確認[/su_highlight]ご自身の保険の内容を確認することが必要です。
また、残念ながら火災保険では補償が出来なかった場合も諦める必要はありません。
修理にかかる費用は負担する必要がありますが、その分を確定申告で雑損控除を適用することで税金が安くなる可能性があります。
こちらは状況によって税務署の判断となるので確認が必要ですね。
このように、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]知っているか知らないかで数万円から数十万円の差[/su_highlight]が出てきます。
知らずに損しているお金は無駄遣いと同じです。
資産運用でお金を増やすことも大切ですが、同時にお金を守ることで効率よく資産を増やしていきましょう。
まとめ
水道管の凍結による損害は火災保険でカバーできる可能性があります。
補償の対象外でも確定申告で税金が抑えられる可能性もあります。
ただ、トラブルに直面すると冷静な判断は難しいものです。
日頃からお金の専門家と気軽に相談できる関係を構築しておくからこそ、転ばぬ先の杖となるのです。