相続の基本的な考え方については以前の記事で紹介しました。
実際に誰が相続を受ける権利があるのかも法律で定められています。
また相続人になる優先順位も決められているのです。
そこで今回は相続の順位についてお話していきます。
法定相続人の範囲
民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限定しています。
これを法定相続人と呼びます。
基本的には法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
なお、遺言書がある場合には相続できる人は法定相続人に限りませんが、ここでは話が複雑になるので別の機会に改めて解説します。
法定相続人は配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。
血族相続人は相続する順位が定められており、
第1順位が子、およびその代襲相続人
第2順位が親などの直系尊属
第3順位が兄弟姉妹およびその代襲相続人
となっています。
専門的な言葉が並ぶので、まずは用語の意味から簡単に説明していきましょう。
まず、代襲相続というのは、相続を受ける権利がある人が特定の条件で相続する権利を失っている場合に代わりに相続を受けることです。
この特定の条件とは被相続人の相続の開始時点で既に死亡している、欠格自由に該当している、相続人から排除されているなどです。
尊属卑属と直系傍系
次に直系尊属というのは簡単にいうと親や祖父母のことです。
直系尊属という単語を直系と尊属の二つの単語に分けて考えます。
直系というのは家系図で自分を起点にしたときに上下に繋がっていく縦ラインです。
これに対して横に分岐して繋がっていくラインのことを傍系と呼びます。
おじ、おばなどは親の兄弟なので横に繋がっていく傍系ですね。
尊属というのは同じく家系図で自分を起点にしたときに上に繋がっている人達です。
これに対して下に繋がっている人は卑属と呼びます。
子や孫のことですね。
さらに姻族というのは配偶者の親族の事です。
義父母や配偶者の兄弟姉妹などが姻族にあたります。
ちなみに、自分の兄弟、いとこなどは傍系血族といって自分と同列のため、尊属や卑属には該当しません。
相続の優先順位
話は戻って相続の順位ですが、配偶者相続人は常に相続人となります。
次に血族相続人ですが、上の順位の人がいない場合に相続人になることが出来ます。
第1順位の人がいる場合には第2順位および第3順位の人は相続人にはなれません。
第1順位である子や孫がいない場合のみ、第2順位の直系尊属が相続人となります。
さらに第2順位である直系尊属がいない場合に第3順位である兄弟姉妹やその代襲相続人が相続人となります。
図で見るとわかりやすいですが上と下なら下が優先、縦と横なら縦が優先ということです。
まとめ
相続の順位についてなんとなくイメージが出来たでしょうか。
専門用語が多く複雑なようですが、整理して考えてみると難しいものではありません。
優先されるのは上と下なら下の世代、縦の繋がりと横の繋がりなら縦の繋がりというだけです。
基本的な知識は頭に入れておくと良いですね。