土地の価値その2

前回は土地の価値の評価の仕方のうち、路線価についてお伝えしました。

路線価とは税金の計算の基本になる数字であり、細かな計算をしようとすると難しいですが、考える過程はわかりやすいものです。

土地そのものの属性と面する道路の数、そして土地の形から利用しやすさという観点で価値を計算していくものでしたね。

今回は引き続き土地の価値の決め方についてのお話をしていきます。

 

公示地価とは


公示地価とは、

都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的

地価公示法 第1条より

として算出されているものです。

 

だいたいのイメージで、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]土地価格の客観的な目安を定めているもの[/su_highlight]と理解していただいてかまいません。

前述の通り、土地の価格は位置以外にもその属性や形の他売り主の事情などが様々な要素が絡み合い決定されていきます。

ただし、市場原理に任せているだけでは、バブル時代のように土地の価格の乱高下が起こりかねません。

そこで都市部である場所を標準地として定め、適正な価格を公表していくことにしたのが公示地価です。

 

公示地価の調べ方


国土交通省の中に設置されている土地鑑定委員会が主体となって価格を決める方法です。

実際には1つの地点につき不動産鑑定士2名以上による鑑定評価を行った結果をもとに委員会が価格を決定していきます。

毎年1月1日時点で評価を行い、3月下旬頃に結果が発表されます。

評価結果が知りたい場合は、国土交通省のホームページから確認することが出来ます。

表示されている地価は[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]建物の価値に左右されないように、その土地が更地だった場合[/su_highlight]を考えて算出されています。

 

まとめ


公示価格は基準となる場所が定められているため、ピンポイントで調べたい土地の情報を得られるとは限りません。

一方、複雑な計算などは不要なため、路線価よりも簡単に土地の価格を把握することが出来ます。

報道などで話題になったタイミングは新しいことに取り組む良い機会です。

時流に乗って調べてみてはいかがでしょうか。