住宅ローンその4

前回は夫婦2人で住宅ローンを組む際の方法についてお伝えしました。

4通りの方法のうち

1.夫もしくは妻のどちらかの名義のみでローンを組む

2.夫婦それぞれで住宅ローンを組む

3.夫婦の収入を合わせて連帯保証型でローンを組む

4.夫婦の収入を合わせて連帯債務型でローンを組む

1と2についてはイメージができたでしょうか。

今回は夫婦の収入を合算してローンを組む3と4の方法についてお話していきます。

 

収入を合算して住宅ローンを組む


3と4の方法は夫婦の収入を合わせることから収入合算と呼ばれます。

収入合算をすることで、返済負担率等の問題から[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]1人では手が届かない価格の物件でも購入出来る[/su_highlight]ようになります。

このうち、3の連帯保証型では、借入を行う人は債務者となり、収入を合算する人は連帯保証人となります。

例えば夫が債務者となる場合には、夫が全額借入することになり、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]収入合算者の妻には債務は有りません。[/su_highlight]

ただし、債務者の返済が滞った場合には、連帯保証人として返済義務が生じます。

この方法を選択する際の注意点としては、住宅ローン控除を受けられるのは債務者だけであり、団信も債務者のみが対象となります。

次に、4の連帯債務型では、夫婦2人ともが債務者という扱いになります。

夫も妻も同額の債務を負う代わりに、住宅ローン控除は2人とも適用することが出来ます。

ただし、団信は主たる債務者しか加入できないことが多く、主たる債務者に万が一のことがあった場合には、収入合算者の住宅ローンは返済し続ける必要があります。

 

住宅ローンの組み方比較


4通りの住宅ローンの組み方を表にまとめるとこのようになります。

1の一方のみの名義で組む場合を基準として比較すると、

2,3,4の組み方は借入額を増やせるという点ではメリットがありますね。

そのなかでも2と4は夫婦どちらとも住宅ローン控除を適用できるため税金面でお得です。

さらに2のペアローンでは団信も両方とも適用となります。

 

一方で、主たる債務者に万が一のことがあった場合の返済義務という観点からみると、

1と3は配偶者の返済義務が免除されますが、2と4では返済義務が残り続けるという点に注意が必要です。

この辺りは住宅ローン単独で考えるのではなく、生命保険等の他の金融商品と組み合わせながら[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]総合的なプランを組み立てていく必要[/su_highlight]がありますね。

 

まとめ


住宅ローンについて詳しいところまで全て理解出来ればこのうえない理想です。

ただ、日々の生活に追われている中ではなかなか難しいのではないでしょうか。

大切なのはその問題に直面したときに選択肢を持っておくことです。

専門外の情報は頭の片隅に置いておき、必要になったときに相談できる専門家がいれば良いですね。