今回も前回に引き続き確定申告でお金が貰える仕組みをご紹介します。
社会保険料控除というものをご存知でしょうか。
社会保険料は会社員の場合は給与から天引きされているため意識しにくいものの一つです。
この制度も理解すると税金が戻ってくる可能性があるので活用しましょう。
社会保険料控除とは
社会保険料とは国民年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つです。
そして社会保険料控除とは、その名の通り[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]その年に支払った社会保険料が所得から控除される[/su_highlight]仕組みです。
支払った社会保険料の金額全額が控除されるため、所得を圧縮して支払う税金を抑えるには大きな効果があります。
この社会保険料というものは、会社員の方は一般的に給与から天引きされているため、あまり意識したことが無いかもしれません。
ところが実は申請することで控除される社会保険料は多岐にわたります。
過去の確定申告に関する記事で「生計を一にしている」という言葉が複数回登場しました。
勘の良い方ならお気づきかもしれませんが、社会保険料控除も同様です。
納税者本人のみならず、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]生計を一にしている親族が負担すべき社会保険料を支払った場合にも社会保険料控除を適用[/su_highlight]することが出来ます。
前述の通り会社員の方は天引きされていますが、フリーランスの方は自分で支払っています。
例えば、フリーランスの[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]配偶者の国民年金や国民健康保険料を会社員の本人が支払った場合も控除が適用される[/su_highlight]ということです。
過去や未来の支払いにも
また、意外と知られていませんが、過去や未来の支払に対しても控除は適用されます。
例えば、学生の間に年金の免除を申請していた場合、その後10年間は遡って支払いをすることが出来ます。これを追納といいます。
20歳から22歳までの年金約40万円を社会人になってから[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]追納することで社会保険料控除に40万円分加算することが出来る[/su_highlight]ということです。
他にも2年分の年金額を前もって支払うことも出来ます。
この場合でも全額を納付した年の社会保険料控除とすることも出来ます。
このように、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]一時的に所得が高くなりそうなタイミングで過去分や未来分を活用して上手に節税[/su_highlight]したいですね。
社会保険料控除に限らず、一般的に所得控除は収入の高い方が適用するほうがお得です。
なぜなら累進課税制度によって同じ金額を控除しても節約される所得税が異なるからです。
例えば40万円の社会保険料控除でも年収300万円の人では約2万円の節税になるのに対し、年収500万円の人では約4万円の節税になります。
このように、[su_highlight background=” #ffff00 ” color=”#000000″ class=””]同じ控除金額でも所得の差によって効果が倍以上[/su_highlight]になります。
社会保険料控除の金額のみを考えるのであれば、新卒1年目で追納するよりもある程度働いて給与が上がってから追納した方が効果は大きくなります。
もし生計を一にしている親の方が高所得な場合は、親が追納した方がさらに節税効果は大きくなりますね。
まとめ
社会保険料控除は使い方によって得られるメリットに差が生じます。
ご家庭によって状況は変わりますので模範解答はありません。
複雑でよくわからない制度は信頼出来るお金の専門家に相談してみましょう。
家族ぐるみで総合的に相談できる相手がいると心強いですね。